Go To Eatキャンペーン 食事券ご利用の皆様へ(給付金給付規程)
Go To Eatキャンペーンをご利用いただく皆様へ
当該食事券の購入するにあたっては、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程(令和2年10 月9日付け2食産第3487 号)に基づく申請が必要となります。
申請については、食事券発行事業者(屋久島町商工会(鹿児島県商工会連合会))が利用者の皆様に代わり申請することにより本食事券の購入が可能となります。 なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go To Eat キャンペーンの利用者は、食事券を購入することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします)。
1 申請書類の内容に虚偽がないこと。
2 農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
3 不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
4 「給付金給付規程」に従うこと。
給付金給付規程PDF:サービス産業消費喚起事業(go to eatキャンペーン)給付金給付規程