商工会では、金融や信用保証に関する相談や融資等のあっせんを行っています。

ここでは、全国の商工会でご紹介している「マル経融資制度」や鹿児島県主体の「信用保証制度」の他、屋久島町独自の金融制度についてご案内いたします。

金融相談・あっせん

マル経融資制度

マル経融資制度は、商工会の推薦を受けた事業者の皆さまへ、日本政策金融公庫が無担保・無保証・低利で融資する制度です。経営改善を目指す多くの事業者様にご利用いただいています。

例えば、こんな場合に

運転資金

  • 仕入資金
  • 手形決済資金
  • 給与・ボーナスの支払い

設備資金

  • 工場・店舗の改装資金
  • 車両購入
  • 機械設備の購入
融資限度額 2,000万円以内
返済期間 運転資金7年以内(据置1年以内) 設備資金10年以内(据置2年以内)
担保 担保不要
保証人 保証人不要(法人の場合、代表者保証も不要)

日本政策金融公庫

申込書ダウンロード

金融あっせんの申込書は、以下の「各種資料」ページよりダウンロードいただけます。

各種資料

信用保証制度

資金調達がなかなか思うように進まない中小企業の皆さまが、金融機関からの融資を受けられやすくする制度です。

信用保証機関が金融上の保証人となるため、金融機関からの借入れのハードルが下がり、資金調達の幅がぐっと広がります。

保証制度のご案内

保証制度についての種類や詳しい情報は、下記の鹿児島県信用保証協会の主な保証制度ページをご覧ください。

主な保証制度

屋久島町商工業安定資金

屋久島町が、町内の商工業者に対し、屋久島町商工業安定資金の貸付を行うことで、商工業の安定と振興に寄与することを目的としています。

融資対象者

屋久島町商工会の会員で、屋久島町内に1年以上継続して、住所及び事業所を有しているものとします。(町税の滞納のない方に限ります。)

融資条件

融資限度額 運転資金・設備資金 50万円以内
貸付利息 無利息
貸付期間 2年以内
連帯保証人 2名
連帯保証人は、町内に住所を有し独立して生計を営む者(借入申込者と生計を一にする者を除く。)で、資金の返還に関し保証能力のあるものでなければなりません。
借入申請に
必要な書類
商工業安定資金借入申請書
所得証明書
納税証明書
決算書(直近1期分)

※貸付は予算の範囲内で行われます。

屋久島町商工業振興資金利子補給補助金

屋久島町が、町内の商工業育成及び振興を目的とし、商工業の経営の安定を図るため、町内在住の商工業者が屋久島町商工会を通じて利用した、制度資金に対する利子補給補助金を交付します。

対象の制度資金

  1. 鹿児島県中小企業融資制度
  2. (株)日本政策金融公庫融資制度(教育ローンは除く。)
  3. 商工貯蓄共済融資制度(生活資金は除く。)

利子補給補助金の対象者

以下の条件をすべて満たしているものとします。

  1. 町内に6か月以上継続して住所及び事業所を有している、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)に基づく小規模事業者であること。
  2. 商工会の金融あっせんに基づくこと。
  3. 町税の滞納がないこと。

利子補給補助金の補助率は借入金の1パーセント以内とし、1事業者に対する利子補給補助金の交付限度額は、20万円となります。

お問い合わせ

金融相談・あっせんについてのご質問やお申込みは、お問い合わせページをご利用ください。

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